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| GCNET グローバル市民権ネット サイトオーナー チッペルレゆり gcnet@utanet.at 政府が重国籍の扱いの見直しの検討を始めました。 「誰が日本国民なのか?」というのは国民にとって大切な法律ですから、この機会に一緒に請願してみましょう。 国際結婚や生地主義国で生まれた重国籍者の扱いは、日本は、いわゆる重国籍容認国と同じで、たとえば、 日米重国籍者が日本国籍を選択すれば、日本の法では単国籍の日本人、米国の法では単国籍の米国市民となります。 反面、米国籍を申請取得すれば、日本国籍を自動喪失するため、米国人として日本に入国滞在しなければなりません。 誰がいつ、どこでどの国の国民なのか、立場の違いを表にしました。チッペルレ版 わかりやすい重国籍の扱い 成人が日本旅券で入国して外国人の活動をしたり、外国旅券で入国して日本人の活動をすることや、 届出ていない外国旅券で入国、活動することは、日本だけでなく、いわゆる重国籍容認国も禁止しています。 重国籍の要望運動をする人は、誤った情報で、他人の国籍選択の自由を妨げないよう、厳重に注意してください。 すべてを重複旅券で解決するのは無理なので、一般世論も、当事者も、納得できる案を考えてみました。 法務省が重国籍を認めない理由とする問題を回避でき、不公平を減らすことができると思いますが、 個人的な要望を他人に代弁されたくない人は、個人で直接お役所に相談てください。 重国籍の扱いの見直しを求める請願署名 2009年5月5日締切り (日本人の子を始めとする日系人の入国滞在許可証を求める請願) この案のメリットと多民族移民国型の重国籍のディリット 日本の重国籍容認は可能か? ― 戸籍と国籍の関係 各国の重国籍容認状況 − 容認国も無制限に認めているわけではない 質問や相談は、できるだけ電話か情報掲示板でお願いします。 電話 +43-4245-5061 国番号:43 時差:日本時間マイナス7時間 |
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| 生後認知だけで国籍取得を認めるべきという最高裁の判決を受け、2008年12月5日に可決された改正国籍法には 「わが国の重国籍の在り方について検討を行う」という付帯決議が付いています。 2009-1-1 施行 韓国が在外選挙権を認める方針ですが、重国籍者は除外されるので、問題は生じません。 2009-1-29 法案可決 国政選挙で投票する重国籍者は、投票前に国籍選択しましょう。 「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄します」という宣言は、日本では日本国民だという意味ですから、 有権者の自覚を持ち、適切に国籍選択しましょう。外国側に規定がない限り、外国法では外国籍を失いません。 例えば日米間は、日本や日本領事館では単国籍日本人、米国や米国領事館では単国籍米国人として扱われます。 大使館は治外法圏ですから、TPOに注意して国民意識を整理し、正しい旅券で必要手続きをしましょう。 国内在住者は、20歳で自動的に選挙人名簿に登録されます。適切に国籍選択してください。 法務大臣の国籍選択の催告を受けても国籍選択しない場合は、日本国籍を失います。 チッペルレ版 わかりやすい重国籍の扱い 日本国籍を選択した重国籍の扱いは、日本は、いわゆる一般の重国籍容認国と同じですから、 一般に、出生などで重国籍になった人は、重国籍容認を求める必要はありません。 国際的な慣例でも、両国から同時に外交保護を与えられるのは、戦争被害者などの特別な場合だけで、 重国籍でも各国で、アイデンティティーに応じて単国籍者として生活するよう求められます。 問題は海外在住の国籍留保者の国籍選択です。 海外の国籍留保者は外国国民として暮らしているため、外国籍放棄の宣言に大きな抵抗を感じます。 日本国籍を選択せず、日本旅券の更新や在外選挙人登録を遠慮する場合が多いでしょう。 日本国籍を選択して、複数旅券を持てば、国民意識の整理が難しいですが、 外国旅券で外国人カウンターから日本に入国するのも、抵抗を感じるかもしれません。 22歳までに国籍選択しなくても、日本国籍は留保され、通常は、必要になった時に選択できるそうですが、 できれば、政府から書面で明確な回答をもらいたいと思います。 重国籍容認を求める請願署名運動は無理な要望が多かったため、一時中止していましたが、 国籍留保者や国籍喪失者などの日系人のために、入国滞在許可証を求める請願書を作りました。 多くの問題を解決でき、一般世論も納得すると思います。一緒に請願してみましょう。 中間締切は2009年3月3日、最終締切りは5月5日とします。整理の都合上、早めに郵送してください。 重国籍の扱いの見直しを求める請願 2009−1−10 (日本人の子を始めとする日系人の入国滞在許可証を求める請願) この案のメリット、重複旅券(多民族移民国型の重国籍)のディメリットなど 海外出生で外国籍を自動取得した日本人の子は、日本国籍を留保できますが、 日本国籍をまだ選択していない国籍留保者にも独自の日本旅券が与えられるようになったため、 複数旅券を持ち、適切に国民アイデンティティーを整理できない若者が増えています。 一方、自由意志で外国に帰化した後も日本旅券を使い続け、重国籍を公言する人がいますが、 旅券の使用に混乱があるのは、法の運用が曖昧で、他に適切な身分証明書がないからだと思います。 請願項目は一行で、ご自身の請願理由を書くこともできますから、是非、一緒に請願してみましょう。 自民党国籍PTが、全面的な重国籍の法改正検討を開始 (法務省は慎重姿勢) 2008-10-10 現行の国籍選択制度は機能せず、国籍選択や国籍喪失を届け出る人は、10%しかいないそうです。 日本人の父親の生後認知だけでは国籍を与えないとする国籍法第3条に最高裁で違憲判決が出た上、 南部氏のノーベル賞で、内外で報道された日本人受賞者数が異なり、日本人の定義が問題になったため、 国籍PT座長の河野議員が移民国型の重国籍容認私案を提示したところ、反対意見が殺到してブログ炎上。 法務大臣政務官の早川議員も、「河野私案はお蔵入りになるだろう」と述べており、 改正国籍法の付帯決議では「わが国に相応しい重国籍のあり方を検討する」となりました。 ノーベル賞が思わぬ余波! 国籍法改正を検討 自民法務部会 (産経記事) 自民党国籍PT座長 河野太郎議員のブログ (法改正情報) 法務大臣政務官 早川忠孝議員のブログ (重国籍容認問題の展望) e-politics 国籍法改正 生後認知による国籍取得、第3条改正の経過、重国籍情報など 日本は血統主義独立国で、植民地型の移民受け入れ多民族国家ではありません。独自の制度が必要です。 韓国が重国籍を容認すると発表しているので、重国籍に関する、各国の制度を調べてみました。 日本の重国籍容認は可能か? ― 戸籍と国籍の関係 各国でそれぞれに異なる重国籍制度 ― 重国籍容認後に否認に転じる国も多い 国籍法改正法案について思うこと 最近の動きについては、表紙の情報も参考にしてください。詳細、政府対応の急展開 (HOME) |
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| 海外邦人など、居住国の国籍を持たない者にとって気になるのは、生活地域の市民権です。 北欧諸国は外国人選挙権を認めていますが、世界的には、まだ稀です。 外国人参政権を認める国のリスト 国会図書館資料(PDF) 「外国人参政権をめぐる論点 佐藤 令」 EUの政策方針(外国人地方選挙権) アイルランドはアイルランド人のアイデンティティーを重要視し、国民投票でリスボン条約を拒否しましたが、 EUが国家になるなら、非加盟国の国民や、非加盟国との重国籍者は、どのような扱いになるでしょう? 欧州連合の共通移民政策 国会図書館資料 「欧州委員会は2000年11月、市民権の概念を移民政策に取り入れ、いくつかの重要な権利と義務を移民に 保障することを提案した。それによると、移民は、時間をかけてそれらの権利・義務を徐々に獲得し、 最終的には、帰化することなしに、滞在する国家の国民と同じ扱いを受けるようになる。」 上記資料より抜粋 日本や日本人が海外で政治的な発言権を持つには、海外選挙区を作るのが早道です。 海外に植民地を作らなかったイタリアは、海外選挙区制度を作っているそうです。 海外選挙区で代表を選出することができれば、海外の日本人有権者の要望を外国側にも、 日本政府を代表して代弁できます。まさに、グローバルな市民権です。 生後認知で国籍取得を認める国籍法第3条の改正が行われました。 2009年1月1日施行 出生後に日本人の父親に認知された子供が、届出(の時点)で日本国籍を取得します。 アジアには父系制国籍法の国が多く、日本人の父親の認知で日本国籍を得た子供は、 母国が父系制ならば、母親の国籍を失い、母親の国への入国滞在が難しくなります。 母親が在留許可を得て仕事をするため、子供に日本国籍を与える偽装結婚が摘発されていますが、 偽装認知が増えれば国民管理が難しく、また、日本国籍取得で外国籍を失った後、 偽装認知で摘発され、日本国籍を剥奪されれば、子供は無国籍になってしまいます。 都合により日本国籍を取得しない日本人の子にも、適切な住民権を保障すべきだと思います。 無戸籍の日本人の戸籍作成と、住民登録を認める措置が、相次いでいます。 日本人の両親から生まれても、日本人の子と認められない場合があります。 母親が、適切に前夫との離婚手続きができない場合、 民法第772条の規定で、離婚後300日以内に生まれた子供は前夫の子とみなされ、 実の父親の子として出生届を提出できず、戸籍に記載されず、住民登録できません。 いずれの親も外国人でない場合は、外国人登録もできないのです。 義務教育や健康保険証、運転免許証の交付などの行政サービスが受けられません。 このような状況を調整するため、行政もついに、動き出しました。 日本人が自由意志で外国に帰化すれば日本国籍を自動喪失し、重国籍になりませんが、 複数国籍を自動取得して重国籍になった日本人も、国籍選択が必要です。 いわゆる重国籍容認国も国連や重国籍条約の「国籍唯一」の原則に従っており、 各国が重国籍者を単国籍扱いするので、原則的に各国で国籍選択が必要です。 国際的に重国籍者は、主に住んでいる国の国民とみなされることになっています。 ハーグ重国籍条約 (国籍抵触条約) 子供の権利条約に関する日本弁護士連合会の報告書 国籍選択届は、日本の市町村に対して提出するだけであるから、 もう一方の本国が日本の国籍法第11条のような規定を設けていない限り、外国国籍を失うことはない。 それにもかかわらず、一般市民は、22歳に達するまでに、 日本国籍又は外国国籍の一方を離脱しなければならないと誤解していることが多い。 (以上、許可を得て上記報告書p35から引用) 国籍選択は、むしろ、権利です。必要な国籍を失わないよう、適切に国籍選択しましょう。 必要な国籍を失うと恐れて国籍選択しない人が多いですが、複数国籍を自動取得した重国籍者は通常、 各国で帰化手続きや外国籍国籍離脱を免除され、宣言または届出だけで使う国籍を選ぶことができます。 国政選挙で投票する人は、選挙前に選択手続きをしましょう。 どのように国籍選択すべきか 外国籍放棄の宣言を免れ、重国籍を公言して複数旅券を使う人たちを放置する一方で、 若者に国籍選択を迫っても、誰も納得しないので、昨年国会に送った請願書です。 国籍選択制度の説明と海外邦人保護に関する請願 2007−10−27 重国籍の子は、とりあえず、主に住んでいる国の国民として、国民アイデンティティーを育てましょう。 性別不明の半陰陽の状態で生まれた子供は、戸籍の性の記載を留保できるそうで、 最終的には婚姻の際に、結婚相手の性と反対の性を選べば、戸籍上、問題ありませんが、 半陰陽の子を持つ親の国際協会は、とりあえず一方の性で子を育てるよう勧めています。 同様に、複数国籍を自動取得し、どちらの国の国民になるのか不明な国籍留保者は、 最終的には血統主義で子に日本国籍を継がせる時に、日本国籍を選択すれば問題ないはずですが、 物心ついた子供が複数旅券を使えば、国民意識の整理が難しくなるので、旅券の併用はお勧めしません。 国民性が問題になることが多いので、とりあえず主に住んでいる国の国民として育てましょう。 子供に複数の旅券を持たせる親は、子供が正しくTPOを身に付けるよう、 子供の時から正しい旅券の使い方や、適切な国民意識の整理を教えて教育する義務があると思います。 なぜ重国籍を禁止しているのか 法務省民事局の回答 2001年 重国籍について法務副大臣の見解 国会質疑より 2006-6-13 選択制度について、法務省民事局民事第一課(戸籍・国籍担当)の回答 重国籍者の旅券と在留届について、外務省領事局旅券課の回答 旅券法が厳しく改正されました。違反しないようにしてください。 2006-12 虚偽の申請で不正取得、自分の旅券を他人に貸与、他人の旅券を使用、偽造旅券を所持など、 軒並み5年以下の懲役、又は300万円以下の罰金、又はその併科となりました。 特に、営利目的の不正使用は厳しく処罰されます。未遂在も新設されました。 パスポート使用に注意! ふたつのパスポート 外務省旅券法情報 外国帰化後、法に従って国籍喪失届けを提出すれば、将来、ほぼ100%確実に日本国籍を回復できます。 最近の帰化許可数 簡易帰化に必要な要件など |
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国籍留保届 海外で外国国籍を自動取得したら、国籍留保届を提出をしましょう。 生地主義国や国際結婚の出産で、子供が外国籍を自動取得する場合があり、3ヶ月以内に日本側に届け出なければ、日本国籍を失います。国籍留保の欄は現在、出生届に含まれていますが、出生届を先に日本に提出した場合、国籍留保届の提出もお忘れなく! 認知や養子縁組、一定年齢後の出生地主義国籍取得の場合は、自己の志望による外国籍取得とみなされ、日本国籍留保届が受理されない場合もあるそうです。念のため、事前に在外公館や法務局で確認しましょう。 国籍選択届 内外の重国籍者は国籍選択の義務があります。早めに選択届を提出しましょう。 1985年以降に重国籍になった人が期限内に国籍選択しない場合、法務大臣の催告と、国籍喪失宣告を受ける可能性があります。選択届はいつでも受理され、相手国に重国籍を禁止する特別な規定がなければ、その時点で外国国籍を失うことはありません。「私は日本人」と思う人は、早めに日本国籍を選択しましょう。 代理国籍選択 重国籍者が15歳以下なら、両親が代理で国籍選択できます。 国籍取得手続をするのは親です。選択届は出生届や留保届と同時に提出できるので、特に国内在住で、子どもを選択宣言で煩わせたくない場合は、親が代理で日本国籍を選択しましょう。国内在住者は日本国民として住民登録するので、特別の事情がない限り、成人後、国内で外国人登録に切り替える必要がない点に留意してください。 国籍喪失届 外国へ帰化した人は、日本国籍喪失届を提出しましょう。 自由意志で外国籍を取得すれば、相手国が重国籍を認めていても、帰化の時点で日本国籍を自動喪失します。外国国民として暮らしている人が日本に国籍喪失届けを提出しなければ、本人確認が不可能になり、適切な外交保護や社会保障制度の恩恵が受けられません。 国籍確認申立 国籍状態が不明の人は、法務局に問い合わせましょう。 「日本国籍を失っていない」と思う方は、直接、法務省に問い合わせや確認の申し立てを行ってください。ミャンマーからタイに逃れた「第三国難民受け入れ」を日本が検討しています。居住国で一方的に与えられた国籍に不満がある人は、第三国に出国して、第三国の日本大使館に保護を求めれば、日本人として認められる可能性が高いかもしれません。 婚姻届および離婚届 跛行婚や重婚に注意しましょう。 国際結婚では、婚姻届や離婚届などを両国に提出する必要があります。婚姻届(離婚届)が片方の国にしか受理されていなければ、一方の国の法律では婚姻中、もう一方の国の法律では独身という跛行婚(ハコウコン、バッコウコン)という状態になってしまいます。両国側に届が受理されるよう、外国側の制度をよく調べ、手続きの順番などに注意してください。また、多国籍者との婚姻の場合、必ずしもすべての国籍国に届出をする必要はありませんが、場合によっては重婚や跛行婚になる可能性もあることを念頭に入れておいたほうが安全かもしれません。 |
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| 制度のご紹介 運転免許証の更新の特例(岡山県警HPへ) 海外在住者が更新時期の前に、日本滞在中に更新できます。免許証は写真と国内住所が示せるので、国内の身分証明書として、日本旅券や外国旅券よりも便利です。 相続時精算課税制度(財務省HPへ) 65歳以上の親から子供への生前贈与が、相続と同じ税率になります。贈与時に届出が必要です。国家間租税協定による外国側の課税にも注意してください。 国立国会図書館の海外サービス(国立国会図書館HPへ) オンライン海外文献複写サービスがあります。利用者登録すれば、料金は銀行振り込みで、海外から情報サービスが受けられます。 インターネットバンキング インターネットで日本の銀行口座から国内口座への振込みができます。海外から外国通貨で日本に送金すると手数料が高いので、日本の銀行口座と円を残しておけば小額送金に便利です。 国家間年金協定 加入年数通算協定は、両国の加入期間が足りない海外在住者にとって朗報です。居住国が日本と協定を結んでくれるよう、両国側に要望してみてはどうでしょうか。 外国の医療保険 外国の医療保険が日本短期滞在中の医療費をカバーする場合があります。帰国後に保険料を請求できるよう、英語で領収書をもらいましょう。日米、日仏では医療保険協定も署名されました。 |
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民主党も自民党も外国人問題プロジェクトチームを作り、国籍問題も検討してくれているようです。署名運動の成果といえるかもしれません。当面、西欧型の重国籍容認は無理だと思いますが、日本国籍喪失者の日本への簡易帰化は、だんだんと届出取得に近づいているようです。 2008- 自民党国籍プロジェクトチーム座長、河野太郎議員の見解 河野議員のブログ 重要 2006-6-13 衆議院法務委員会 高山智司議員の質疑、河野太郎法務副大臣の見解 2006-3-16 参議院法務委員会 千葉恵子議員による紹介と河野太郎法務副大臣の回答 2005-7 衆議院に約1200名の日本人の重国籍容認を求める請願、 参議院に国籍選択の自由を求める請願を提出し の就籍(日本国籍確認)の申し立て 2005-4-13 東京地裁で国籍法第3条に違憲の判決 国は控訴 昨年最高裁で違憲の疑い指摘 2005-3-18 浜四津敏子議員による質疑と政府参考人の回答 2004-11-17 藤田一枝議員による紹介と南野法務大臣の回答 2004-8-24 同、法務省民事局民事第一課(戸籍・国籍担当)からの回答 2004-8-23 外務省領事局旅券課からGCNETへの回答 2004 通常国会 26名の賛同議員を得ることができました。 2004-3-8 参議員決算委員会 円より子議員による紹介と 野沢法務大臣、小泉首相の回答 2003-11 国立国会図書館資料 「重国籍 − 我が国の法制と各国の動向」 2003-7-17 参議員法務委員会 千葉景子議員による紹介と 森山法務大臣の回答 2003 通常国会 7名の賛同議員により、約6000名の署名を提出 2003-5 子供の権利条約に基づく第2回日本政府報告に関する日本弁護士連合会の報告書 2001-6-11 通常国会 北川れん子議員による紹介と 片山国務大臣の回答 |
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