グローバル市民権の会 since 2000-06-12 update 2004-05-09 |
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| 重国籍と国民年金 GCNET主催者 チッペルレゆり 2004年5月6日にWorld Readerに投稿した記事 http://world-reader.ne.jp/renasci/next/yuri-040506.html |
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| 一体、日本は重国籍を認めているのだろうか? 禁止しているのだろうか? 公明党の政策調査会に電話すると「え?二重国籍は認められているでしょう?海外に二重国籍者、いっぱいいますよ」という返事。 自民党の政策調査会は「日本は重国籍を認めていません。認めていないものは禁止しているのです。以上です。」という返事だった。 法務省は「日本は重国籍を認めていない。両親の国籍を持つ国際児は、法律的には単国籍日本人として扱われる」という。 1985年の国籍選択制度導入以前に重国籍になったペルー元大統領のフジモリ氏は、旧法適用で国籍選択義務を免除され、外国の大統領になっても日本国籍が留保され、日本で日本国民として住民登録できた。同様に日本国籍を留保していたフジモリ氏の義弟のアリトミ氏は、1991年に駐日ペルー大使に就任した際に日本国籍離脱の届けを提出しなければならなかった。 両者の違いは、日本の住民登録の際に、フジモリ氏がペルーの公職を既に離れ、日本国民として登録することが可能だったこと、アリトミ氏がペルーの公職在任中で、外国国民として住民登録する以外になかったからだろう。日本での住民登録は国籍選択宣言の一種らしい。 現在でも海外出生などで外国国籍を取得した子供は、日本の国籍を留保できる。留学や研修などで外国国民として滞在したい場合は外国人登録、国民として滞在したい場合は国民として住民登録することもできるらしい。20〜22歳で国籍選択する義務があるが、選択を無視していても、日本国籍を選択しても、事実上引き続き二重国籍でいられる。 海外の重国籍者が日本国籍を選択し、引き続き海外で外国国民として生活した場合、一体どのようなケースで日本国籍を失うのか、実務の実態は知られていない。 一方、外国に帰化する日本人は自動的に日本国籍を失うことになっているが、重国籍容認国が増えた結果、本人の自己申告がなければ日本側が帰化の事実を把握できず、戸籍がある限り重国籍だという誤解がまかり通っていることが、制度をますますわかりにくくしている。 居住国のオーストリアは例外的なケースの二重国籍を認めており、数年前に人権委員から「あなたの場合は特別に重国籍を認める」と言われたが、お役人や領事館員の知識も曖昧で、日本側が認めるのかどうかわからない。日本の法律には「日本の国民が自己の志望で外国の国籍を取得したときは日本の国籍を失う」と書いてある。 地元の国会議員に相談したら、国会に法改正を求める請願を薦められ、「制度の実態を知りたい」、「他にも困っている人がいるだろう」という思いから、2001年6月から、国会への請願活動を行なっている。昨年秋に森山法務大臣、今年3月の参議院予算会議では、野沢法務大臣と小泉首相から比較的前向きな回答があった。請願は参政権の一種で、署名は国会に対して法律的な効力がある。 興味のある人は、周囲の賛同者の署名を集めて郵送して欲しい。 GCNET主催者 チッペルレゆり GCNET(グローバル市民権ネット) http://www.gcnet.at gcnet@netcompany.at +43-4245-5061 Tel/Fax Yuri Ciperle, Ferndorf 139-4, A-9702 Ferndorf, Austria/EU さて、国会で年金問題が話題になっているが、家族が「うっかりする」のは国会議員の場合だけではない。 米国に帰化したことを日本の家族に伝えていなかったため、日本の家族が「うっかり」保険料を払い続け、気がついて払い戻しを請求したが、拒否されたケースがある。 また、外国への帰化の後、長年保険料を払い続けた結果、どうやら年金の加入権を失っているらしいと気づき、年金受給はおろか、払い戻しさえも受けられない人がいる。 その一方、外国に帰化しても、黙っていれば二重国籍でいられると誤解し、両国から全額年金を受給すると豪語する人も存在する。 実際に帰化の事実が発覚しなければ、年金受給が可能な場合もあるのではないかと思う。 国籍制度や年金制度は大変わかりにくく、誤解も多い。国民年金制度や国籍制度について、政府からもっと明確なガイドラインを示してもらおうと、国会での質問を頼んでみたが、どこの党も責任者の保険料不払い問題で難しいらしい。 どの党の責任がどうのという問題ではない。国籍や年金の問題は国民全体の問題だ。どの党も本気で、一緒に国会でよく話し合って、前向きに制度の立て直しを検討して欲しい。 日独社会保障協定では、年金受給に必要な加入年数の合算が行なわれるが、重国籍容認国の米国、カナダなどとの社会保障協定が実施されれば、このような年金問題が表面化するだろう。 国内在住(強制加入)の後に海外に転出した外国人でさえ、 少なくとも脱退一時金はもらえる。 加入権がない人から保険料を受け取ったのはお役所の手違いなので、 少なくとも払い戻しには応じるべきだと思う。 海外の日本人は、日本を誇りに思い、日本の経済発展や国際的な活躍を願い、日本人の民族性や日本の制度に対して深い信頼を寄せている。日本国内で一度年金制度に加入した日本人は、海外に転出しても、引き続き保険料を払い続けている場合も多い。政府が多くの人に日本の国民年金制度を支えてもらうには、外国に帰化した日本人の国籍留保か年金加入権を引き続き認めてもよいのではないだろうか? 現在の制度では、海外在住中は国民年金が任意加入になり、保険料を支払わなくても「空期間」として年金受給に必要な加入年数25年に合算される。20歳から数えて25年以降に外国に帰化し、日本国籍を失った場合、加入権は失うが、受給権は(保険料を払い込んだ額に応じて)残る。つまり、45歳より早く外国に帰化した日本人は、加入権はおろか受給権さえ失うことになり、国家間社会保障協定がなければ、両国の年金の受給に必要な加入年数の問題で非常に不利な立場に立たされる。 現在、国内在住ならば外国籍でも加入権があるため、加入年数の不足がほんの数年ならば、その間、日本に滞在して必要期間を満たすことができるが、このような問題があるために、やむをえず外国への帰化の事実を隠そうとする人が多いではないかと思う。 長年保険料を払い込んだ人たちが、保険料の払い戻しさえ受けられなくなっては大問題だと思う。 日本はフジモリ氏の国籍問題で外交的な信用を失墜したのではないかと思う。 制度が複雑で、法律どおりの運用が行なわれていることが理解されないのだ。 日本の国民として、海外でも誇れるような、わかりやすい制度の調整を望む。 |
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