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○国籍留保と選択
血統主義の日本の国籍法は、戸籍法と密接に結びついており、日本人が生まれた子供の出生届を提出し、子が戸籍に記載されれば、子は血統で親から日本国籍を取得します。海外で生まれた子供が外国籍を自動取得した場合、子は、日本人になるか外国人になるか不明なので、日本国籍を留保することができ、日本国籍を選択すれば、本人の日本国籍を次世代に引き継がせることができます。
○国籍離脱届と国籍喪失届
国籍離脱届は、日本国籍を持っている人が国籍を放棄したい場合に提出する届です。日本は無国籍者の発生を防止するため、重国籍者の場合しか、日本国籍離脱を認めていません。
国籍喪失届は、日本国籍を既に失っている人が提出する届けです。
自己の志望で外国国籍を取得した人や、外国国籍を選択した重国籍者は、外国国籍取得、選択が確定した時点で日本国籍を自動喪失するので、(届出をすべき人が海外に在住している場合は、国籍喪失の事実を知った日から3ヶ月以内に)届を提出するよう、定められています。
○戸籍役場の国籍選択の催告と法務大臣の国籍選択の催告
外国の国籍を持っている日本人や、外国の国籍を持っていると思われる日本人が、国籍選択期限内に国籍選択を行わない場合、戸籍役場や法務大臣が国籍選択の催告をすることができると規定されています。
戸籍役場の催告には、法的な強制力はありませんが、法務大臣の催告を無視して一ヶ月以内に日本国籍を選択しない場合は、日本国籍を喪失すると規定されています。
ただし、法務大臣の催告は、まだ、行われたことがないので、どのような場合に行われるのかは、不明です。
○在留証明と居住証明
海外の日本人は、海外の住所証明として、領事館で、在留証明と居住証明の発給を受けることができます。
在留証明は日本国籍者用で、居住証明が日本国籍を失った人用です。
年金の受給手続など、いろいろな手続の際に証明書として必要です。
○無国籍と無戸籍
日本国内で発見された外国人の捨て子は、親が見つからず、親の国籍が特定できない場合、無国籍になります。親が見つかる可能性がない場合は、無国籍削減条約に従って、例外的に出生地主義で日本国籍を取得します。また、1985年に日本が父系制を父母両系制に改正するまでは、日本人の母親と外国人の父親の婚姻により生まれた子供は日本国籍を取得しなかったため、日本人女性と米国以外で出生した米国人男性の子が米国外で生まれた場合、無国籍になりました。沖縄で生まれたアメラジアンや、日本に在住する不法滞在者の子供など、子の出生届が提出されないため、無国籍になるケースがあります。また、日本は中国と台湾の政治問題で日本が台湾を国家として認めなくなったため、無国籍が生じている例もあります。最近では、インド人女性による代理出産で生まれた子供が、日本人男性が離婚して独身になったためインドの法律で養子縁組できず、無国籍になっているケースがあります。
○二重国籍と二重戸籍
二重国籍の説明は省略しますが、戦災などで親の戸籍が確認できなかったため、新戸籍が作られて就籍された後、親の戸籍が発見され、親の戸籍に記載されれば、二重戸籍になります。通常は、新戸籍が抹消されますが、韓国で、新戸籍が抹消されないまま、二重戸籍を利用して、ふたつの名前とパスポートを使い、日韓両国で何十年もスリを働いていた女性が逮捕されています。
○除籍と就籍
戸籍に記載された日本人の子が結婚すれば、親の戸籍から除籍され、新戸籍が作られます。また、外国帰化などで日本国籍を失い、国籍喪失届けが提出されれば、除籍が行われます。戸籍の記載は、除籍簿として保存され、必要に応じて、身分の確認ができます。就籍は、出生届が提出されていない無戸籍者の届出が受理された時、戸籍に記載されることで、戦災で親の戸籍が消失している場合や、中国の日本人孤児など、身分の確認が可能ならば、新しい戸籍が作られ、記載されます。
○跛行婚(ハコウコン、バッコウコン)と重婚
跛行婚とは、当事者の国際結婚に関連して、婚姻届または離婚届が片方の国にしか提出受理されておらず、一方の国の法律では婚姻中、もう一方の国の法律では独身という状態であることをいいます。重婚は、国際結婚と無関係の場合もありますが、重婚を認めていない国の場合と、一部のイスラム教の国が4人の妻帯を合法的に認めているような場合があります。多国籍者や、離婚経験者との婚姻の場合は、注意が必要かもしれません。
○性同一性障害特例法と半陰陽
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国籍、市民権、公民権、住民権
永住権と永住許可(滞在権と滞在資格)
グリーンカードと外国人登録証 グリーンカードは永住の権利か?
出生地主義と血統主義 居住国主義、現地主義
アムステルダム条約とマーストリヒト条約
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