グローバル市民権の会
since 2000-06-12
update 2009-02-23
インドネシアの国籍法改正 
HOME
キャンペーン
重国籍とは
市民情報
各国情報
国際条約
用語解説
Q&A集
オピニオン
 

インドネシアは国籍法を父母両系制に改正し、選択制を導入しました。改正法は2006年8月1日に施行されました。
インドネシアでインドネシア国籍を取得した日本人の子は、(日本国籍)留保届けを提出しないと日本国籍を自動喪失するので注意が必要です。また、重国籍になった子供は、基本的にインドネシアの成人年齢(18歳)で国籍選択が必要です。


従来の父系制血統主義の国籍法では、インドネシア人女性が外国人男性と結婚した場合、生まれた子供は外国籍の父親の国籍になり、両親が離婚した際に、母親と子供の国籍が異なるため、大きな問題になっていました。国際結婚(インドネシア国内には無国籍や外国籍のインドネシア人も多い)で生まれた子供の人権を守るため、2003年に子供保護法が制定され、国籍法の調整も必須になっていました。

改正子供保護法では、外国人とインドネシア人の結婚により生まれた子供は両親の国籍を自由に選ぶ権利を持ち、両親が離婚した場合も、現在の国籍とは無関係に、両親の国籍を選ぶことができる。インドネシア人の母親の子供は、申請すれば必ずインドネシア国籍取得が認められると規定されています。

改正国籍法の詳細は、以下のサイトを参考にしてください。

 インドネシア改正国籍法 和訳条文 インターユーエル サイト内
 The Indonesian Nationality Act  Friday, 16 January 2009 07:31 英文の国籍法条文  Indonesiansより
 http://www.expat.or.id/info/familylaw.html インドネシア家族法
 インターユーエル インドネシアとの国際結婚のサイト

グローバル市民権ネット GCNET
法律以外の記事の著作権は著者、出版社、当サイトに帰属します。
サイト外への転載、転用、引用、印刷、配布など、二次的な利用はご遠慮ください。
グループや集会、営業活動などに利用する情報は、直接お役所から入手するようお願いします。
(C) Yuri Ciperle 2000  All right exept for original law texts reserved
m
ail: info@gcnet.at