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重国籍(多国籍)とは
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米国帰化者の南部氏のノーベル賞受賞で、各国と日本の報道で「日本人の定義の解釈」が異なり、「日本人受賞者の数」が異なったため、自民党国籍プロジェクトチームがついに、全面的に、重国籍の法改正検討を始めました。
国籍選択制度、並びに、重国籍の法改正について、早急に簡単な説明が必要な方は、まず、以下のトップページを参考にしてください。


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重国籍容認といっても、日本の場合、重複旅券使用の容認は難しいので、現行の国籍留保・選択制度にも合うよう、旅券に代わる入国滞在許可証で国籍選択を容易にし、戸籍の記載を残す案を考えました。重国籍容認なのか否認なのかわかりませんが、法務省が重国籍を認めない理由としてあげる問題点を回避できますので、要望に賛同していただける場合は是非、署名をお送りください。2009年5月5日までに届いた請願は、国会議員の紹介を経て、国会に提出します。

重国籍の扱いの見直しを求める請願 

この案のメリットと、多民族移民国型重国籍のディメリット

 国家は血統主義や出生地主義、居住国主義で国籍を与えるため、両親の国際結婚や、出生地主義国での出産、居住国主義国への帰化などで、両国の国籍法の適用により、無国籍や重国籍が発生する場合があります。
 重国籍は国際摩擦や外交問題の原因となる可能性があるため、重国籍の発生を制限しようとする世界的な傾向がある反面、兵役や納税義務を課すために国籍離脱を認めない国や、人道主義で重国籍解消を免除する国もあり、重国籍の発生や存続を全面的に禁止することは不可能です。
 そのように必然的に存在する重国籍によって起こる問題を解決するため、ハーグ条約(国籍抵触条約)が結ばれています。この条約の”every person should have a nationality and should have one nationality only”「人はひとつの国籍を持ち、必ずひとつの国籍をのみを持つべきである」という「国籍唯一の原則」を国連も提唱していますが、両親の国際結婚などで自動取得した複数国籍を、本人の希望や人道主義に反して奪おうとしているわけでもありません。ただし、たまたま複数国籍を持っている人も、各国がそれぞれに単国籍者として扱うため、各国で公式に使える国籍はひとつだけになります。また、兵役義務や不当な納税義務など、不都合な義務を避けるためには、自主的に重国籍を解消する必要が生じる可能性もあります。
 通常、国籍国に住民登録し、実際にその国で生活することにより、100%の市民権が発生しますが、他の国籍は(海外在住者に与えられ、実際に使える権利が限られるため)通常はわずかな権利しか使えません。そのため、海外の国民が外国国民として生活することを許す、いわゆる重国籍容認国が存在しますが、米国のように重国籍を権利として認めている国でさえ、米国帰化者が在外投票で母国の国政選挙に参加することには難色を示しています。各国の国内法の規定に抵触すれば、いずれかの国籍を自然に失うことになります。
1930年のハーグ条約(重国籍条約)(国籍の抵触についてのある種の問題に関する条約)
 日本はこの条約に署名していますが、数規定について、批准を留保しています。

 日本の国籍法は、自己の志望で外国国籍を取得(選択)した日本人は日本の国籍を(帰化が確定した時点で自動的に)失うと規定していますが、自己の志望によらず外国国籍を取得した日本人が自動的に日本国籍を失っては困るので、日本国籍留保・選択が認められ、重国籍の解消は本人の自由意志に任されています。
 国籍留保・選択は、重国籍を禁止する制度だという解釈もありますが、戸籍制度のある日本では、留保・選択制度こそが事実上の重国籍状態を可能にしている制度だと思います。留保・選択制度がなければ、外国国籍を取得した日本人の(外国国籍の記載された)外国の証明書を日本国民の証明書として受理することができず、同一人物であるという書類上の確認を行うためには、外国国籍取得者をすべて除籍しなければならなくなってしまいます。

「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄します」という国籍選択宣言の文章は、宣言の時点で外国国籍を失うという不安を重国籍者に与えていますが、これは、日本の法律上、単国籍日本国民として生活するという宣言であり、外国の法律で外国国籍を失うわけではありません。特に日本国内では、国籍別の住民登録制度があり、海外でも、住民登録制度のある国では住民票に国籍が明記されます。複数国籍を持っていても、持っていると言わず、使わなければ、持っていないのと効果が同じで、あまり害がありませんが、「重国籍だ」とか、「他の国籍も持っている」、「外国国民であり、同時に日本国民である」というような発言は、国の外交や個人生活の保護、国や社会の機密保持などの面で、周囲に大きな混乱と迷惑を及ぼします。複数国から国民と認められ、合法的に複数の国籍を持っている重国籍者も、各国で使う国籍はひとつに決め、常に単国籍者の意識で生活するように心がける必要があると思います。

いわゆる「重国籍容認国」と言われている国々も、重国籍者が無制限に複数国の国籍を使うことは許可していません。複数国籍を同時に使っていれば、自然にいずれかの国籍を失い、将来その国籍が必要になっても、回復が難しくなると思います。フジモリ元ペルー^大統領が、ペルーで「日本国籍を持っていない」と宣言し、一度も日本国籍を使わず、日本ではペルー国民としての権利は一度も使わなかったことに留意してください。持っていても公言せず、使わなければ問題になりませんが、フジモリ氏が再びペルーの政治家になるとすれば、今度は宣言では済まず、日本国籍を離脱した証明書をペルー国会とペルー国民に提示するよう求められるでしょう。フジモリ氏が日本国民であったことを、今回は、ペルー国民が知っているからです。
 また、ペルー旅券で日本に入国し、日本旅券で出国したため、入国管理上、ペルー人のフジモリ氏は不法滞在のままになっていることを日本の国会で指摘されています。つまり、日本人のフジモリ氏は、日本旅券でいつでも合法的に日本に出入国できますが、彼が再びペルー大統領になり、ペルー旅券で公式に日本に入国する必要が生じても、入国は難しくなります。日本に対してペルー国民であると公言するなら、今度は、日本国籍喪失手続きが必要なのではないでしょうか?国籍選択制度は、いろいろなところで、厳密に適用されると思います。

どこの国であろうと、一般国民が国民と認めない人は、国の法律が国民と認めないでしょう。性同一性障害特例法という法律により、出生時に戸籍に記載された性に違和感を感じる人は、成人で子がいないこと、婚姻中でないこと、(手術で)戸籍上の性の生殖機能を失っていること、変更を希望する性の外観を備えていること、などを条件に、戸籍上の性の記載の変更を認められます。戸籍上、男性であった人が、女性になり、男性と法律上の結婚をし、養子を迎えることもできます。ただし、戸籍上の性の変更は一度しか認められませんし、女性になった人が「男性だ」と言ったり、男性になった人が「女性だ」と言ったり、「両性だ」と言ったりすることが認められているわけではありませんし、両方の性の権利を同時に認められるわけではありません。同様に、外国国籍を放棄していない日本国籍選択者(及び、日本国籍を選択したとみなされている人)も、戸籍上は単国籍日本国民なので、外国国民として日本の法律に抵触する行為を行ってはいけないのです。


日本は二重国籍を認めているのか?禁止しているのか? 

パスポートの使用に注意! 旅券法が厳しく改正されました。昨年暮れの改正に合わせ、情報更新中

国籍留保制度 

国籍選択制度
親の代理による国籍選択   2005-5-8
  重国籍の子どもが15歳以下の場合は、法定代理人の親が代理で国籍選択することもできます。
  将来子どもを国籍選択であれこれ悩ませたくなかったら、親が代理で、出生届と共に選択届も提出しましょう。

国籍モラトリアム 
 重国籍者の留学、研修、奨学制度への応募

外国帰化による日本国籍自動喪失規定 

各国の国籍回復規定 

GCNETの質問に対する外務省領事局旅券課からの回答 2004-8-3 重要

同、法務省民事局民事第一課(戸籍・国籍担当)からの回答 2004-8-4 重要

法務省民事局の回答 (なぜ二重国籍を禁止しているのか)  2001年
国籍法に違憲の疑い 

国籍法を改正してもらいましょう! 

重国籍のメリットとディメリット
重国籍容認国リスト 

有名人の国籍

 
二重国籍の歴史と現状 
市民権と公民権、国籍の違い 
血統主義と出生地主義 


署名の呼びかけ、会員の意見、その他のオピニオン 
Web署名者のコメント集  

ハーグ条約(重国籍条約、国籍法抵触条約)1930年 
二重国籍者の軍事的I義務に関する議定書 1930年 
既婚婦人の国籍に関する条約 1957年 
無国籍者の地位に関する条約 1954年 
無国籍者の減少に関する条約 1961年 
ヨーロッパ国籍条約(英語版+和訳)(1997年可決2000年タ効) 
ヨーロッパ国籍条約解説(奥田安弘、館田晶子教授の解説へのリンクです)

最近の各国の国籍法改正情報 
重国籍容認に転じたり、制限する方針に転じたり、各国がコロコロと方針を変えています。

ポーランドの国籍法 見本にしたい概念 
ドイツの新国籍法(英語版+和訳)(2000年タ効) 
ドイツの出生地主義 新国籍法の解説 (画像約350KBあります)
   「ドイッチュラント」より
同上、画像のない解説です
オーストリアの国籍法改正について
チェコの二重国籍法案(1999年可決)
スウェーデンの二重国籍容認国籍法改正(2001年)
オーストラリアも全面的重国籍容認へ(2001年)
ブラジルの国籍法(憲法)改正 (1993年)
台湾の国籍法改正 (英語版、2000年)
韓国の新国籍法(1999年タ効)
韓国の海外同胞の出入国及び法的地位に関する法律(2000年可決)
 アジアで重国籍容認の動き
 フィリピンが重国籍を容認
 インドが海外インド人の重国籍容認


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